沖縄県産以外のミンサー織に対して、「ミンサー織」の表示を認めないとする判決が福岡高裁那覇支部でありました。この裁判は石垣市でみんさー織等の製造、販売する「あざみ屋」が、福岡で製織された織物を使った織物をミンサー織として販売していた土産品製造、卸小売業の南風堂にミンサー織の表示をしないことなどを求めてました。
この訴えに対し裁判所はミンサー、ミンサー織の表示が、沖縄に古くから伝わる織物や関連した商品の呼称で広く使用されているので沖縄県内で製織された織物であると認識させる表示であると判断しミンサー織」表示を認めない判決を下しました。この判決は沖縄でみんさーを織っている方には良い判決だったと思います。
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