集団自決訴訟の上告審で最高裁判所第一小法廷は上告を棄却し、大江健三郎氏が勝訴しました。集団自決訴訟は先の沖縄戦で旧日本軍が集団自決を命じたとする大江健三郎氏の「沖縄ノート」で座間味島元戦隊長の梅澤裕氏や渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次氏の弟秀一氏が名誉毀損だとして大江健三郎氏、岩波書店を相手に出版差し止め等を求めていた裁判です。
この判決で総体として日本軍の強制ないし命令と評価する見識もあり得るとして、集団自決命令を事実と信じるには相当な理由があったとして、大江健三郎氏の名誉棄損と出版差し止めを退けました。この裁判は教科書検定問題にも大きな影響を与える出来事で、個人的には教科書で日本軍の関与の記述が回復されることを強く望みます。一部の右翼思想を持った団体と文部科学省が歴史を歪曲化しようとしたが、裁判所がそれを認めなかったことだと思います。
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