お菓子のポルシェがナンポー通商に対し裁判所へ訴えていた 紅いもタルト訴訟で二審も敗訴しました。この訴えはお菓子のポルシェが同社の「紅いもタルト」をナンポー通商がまねしているとして、商品の販売差し止めと1億1千万円の損害賠償等求めていました。
二審の福岡高裁那覇支部はポルシェ社の商標「紅いもタルト」という名称は、紅いもとタルトを組み合わせただけで独自性がなく、製品の形態もふながたのタルト生地の上に紅芋のあんを乗せたもので、これに対しても独自の特徴がないとして、一審を支持しお菓子のポルシェの訴えを退けました。この判決により紅いもとタルト関連のお菓子が他の会社からも販売されて消費者が惑わされないか心配ですね。
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